外国人材のご希望

別途ご相談、承ります

在留資格 【永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等】 の身分・地位に基づく在留資格は活動制限なし。

外国人材のご紹介の流れ(就労が認められている在留資格、活動制限あり。在留資格変更許可申請が必要な場合)

外国人の資質のひとつである「勤勉、順応性の高さ」が実際の現場でとても高く評価されています。すぐれた彼らの国民性や人格を最大限に活かし、企業様の更なる発展・開発のお手伝いをさせていただけたらと考えております。

詳しくは弊社までお問い合せください。

外国人技術者入国から帰国後業務委託までの流れ

  1. 面接合格、入社決定。
  2. 入社決定後、在留資格変更許可申請を行います(内定者自身、若しくは採用企業様にて行政書士へ依頼)。
  3. 申請添付書類《例》

    採用企業様にてご用意いただく資料

    ・業務許可書の写し
    ・会社概要(パンフレットやホームページ等)
    ・直近年の決算報告書(表紙、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
    ・パート、アルバイトを含んだ外国人スタッフリスト
    ・履歴事項全部証明書
    ・内定の連絡所の写し
    ・入社承諾書の写し
    ・雇用契約書又は労働条件通知書の写し
    在留資格、在留カード番号、在留期間は最新の在留カードの物をお願いします。

申請添付書類《例》

申請者ご本人にてご用意いただく資料

・専門士の称号付与証明書
・卒業証明書
・最終の成績証明書
・最終の出席証明書
・資格証明書(TOEICや日本語能力検定等)
・在留カードとパスポートの写し(申請時には原本が必要です)
・住民票
・直近年の市民税・都道府県民税(所得課税・非課税)証明書
・直近年の納税証書
・現在の履歴書

出入国在留管理局の審査
審査の結果については申請当日ではなく、後日改めて郵送により通知されます(数週間から2ヵ月前後)

本人にて在留カード受け取り

入社