別途ご相談、承ります
在留資格 【永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等】 の身分・地位に基づく在留資格は活動制限なし。
外国人材のご紹介の流れ(就労が認められている在留資格、活動制限あり。在留資格変更許可申請が必要な場合)
外国人の資質のひとつである「勤勉、順応性の高さ」が実際の現場でとても高く評価されています。すぐれた彼らの国民性や人格を最大限に活かし、企業様の更なる発展・開発のお手伝いをさせていただけたらと考えております。
詳しくは弊社までお問い合せください。
外国人技術者入国から帰国後業務委託までの流れ
- 面接合格、入社決定。
- 入社決定後、在留資格変更許可申請を行います(内定者自身、若しくは採用企業様にて行政書士へ依頼)。
申請添付書類《例》
採用企業様にてご用意いただく資料
・業務許可書の写し
・会社概要(パンフレットやホームページ等)
・直近年の決算報告書(表紙、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
・パート、アルバイトを含んだ外国人スタッフリスト
・履歴事項全部証明書
・内定の連絡所の写し
・入社承諾書の写し
・雇用契約書又は労働条件通知書の写し
在留資格、在留カード番号、在留期間は最新の在留カードの物をお願いします。
申請添付書類《例》
申請者ご本人にてご用意いただく資料
・専門士の称号付与証明書
・卒業証明書
・最終の成績証明書
・最終の出席証明書
・資格証明書(TOEICや日本語能力検定等)
・在留カードとパスポートの写し(申請時には原本が必要です)
・住民票
・直近年の市民税・都道府県民税(所得課税・非課税)証明書
・直近年の納税証書
・現在の履歴書
出入国在留管理局の審査
審査の結果については申請当日ではなく、後日改めて郵送により通知されます(数週間から2ヵ月前後)
本人にて在留カード受け取り
入社